銀行・信用金庫など民間から不動産ローンなどを借りている場合
- [ 1 ] 当、任意売却相談デスクへ置かれている状況をご相談
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- 現在までの返済状況、およびその他一般債務などの状況を確認いたします。
- ご相談者様の状況やご希望にあわせて売却以外の方法も含めた選択肢を提案いたします。
- ご相談を受けた物件の販売価格の調査を行います。
(**) 一切の料金・費用は発生いたしません!
- [ 2 ] 当、任意売却相談デスクへ任意売却の依頼
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- ご依頼くださる物件販売に必要な書類にご記入いただきます。 そして、ご依頼主様と当社で専任媒介契約の締結します。
(**) 当社は、相談料/調査などは一切請求いたしません。
- [ 3 ] 金融機関(債権者/抵当権者)へ連絡を
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金融機関(債権者/抵当権者)へ当社が任意売却の依頼を受けた旨を伝えるのと同時に、販売査定価格を伝えます。
- 専任媒介契約書のコピーを債権者・抵当権者に送付します。
- [ 4 ] ご依頼主様に債権者に電話を入れていただきます。
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- 銀行などの金融機関では、債権者に任意売却の意思表示を行わなければなりません。 債権者に出向く際には当社の担当者も同行いたしますのでご安心下さい。
しかし、多くの場合、電話で済んでおります。
- [ 5 ] 販売活動の開始
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販売活動の開始を素早くする為に、当社で業者間物件情報システム『レインズ』などへ積極的に登録を行い販売をします。
依頼された物件の契約を可能な限り早くするために、『Yahoo不動産』,『Home's不動産』,『新聞折り込み広告』,『住宅情報誌』および『販売会』を積極的に行います。
- [ 6 ] 販売依頼をされた不動産が購入希望者より購入の打診を受ける。
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- [ 7 ] 債権者またはローン保証会社/サービサーに買付証明書を提出し、売却価格の同意を貰う
- [ 8 ] 売買契約の締結。 そして居住している場合には引っ越し先を探してます。
- [ 9 ] 全ての債権者/抵当権者と、抵当権全額の抹消の協議と応諾『配分表』の作成
- [ 10 ] 抵当権者との合意、抵当権の解除、差押え/競売の取り下げ
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- [ 11 ] 決済・所有権移転そしてお引き渡し
- [ 12 ] 全ての債権者との残債務の返済について、上記[ 10 ]で提出した生活状況表を踏まえて決定する。
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- 残りの残債についての取扱は、サービサーにより大きく異なっております。
- 返済については、債権者と当初きめた返済額を、何度か見直しして貰う事が可能ですので、その都度債権者と交渉する事をお勧めします。
当社では、任意売却終了後も引き続き、アドバイスを求められれば法律内での助言はさせていただいております。
当社で手に負えない内容の
場合には弁護士先生のご紹介なども可能です。
- [ 13 ] 苦しめらてた不動産ローン返済からの解放そして再スタート
- [ 14 ] 数年後位には、新しいマイホームの購入が可能となかもしれません。
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- 数年して、ご依頼人様の置かれた状況に大きくさゆうされます。
- ブラックリストに記載されているのも関わらず、新たに住宅ローンの組めた過去の依頼人も数名おります。
- ブラックリストには5年 ~ 10年は載っているとお考えください。