住宅ローンの滞納は何ヶ月目でしょうか?
金融機関の固有名詞を出してしまうと、またキツイお小言を頂戴してしまうので銀行名は明かせませんが、銀行によっては住宅ローン返済の
滞納3ヶ月目で競売の申し立てをします。
現在、滞納2ヶ月目であるならば、先ずはローンをお借りしている銀行へ連絡をし、ローン返済の組み直し・リスケジューリングを相談して
みてください。
銀行に相談をして、リスケジューリングが出来ないと断られてしまった場合には、任意売却をお考えください。
遅延損害金
遅延損害金とは、借りている住宅ローンの返済が期日までに支払わなかった場合のペナルティとして請求される金額です。
消費金銭貸借契約において期日までに返済が行われなかった場合については29.2%を上限として請求されます。また、割賦販売などの
遅延損害金については、その上限は年6%と割賦販売法で定められています。
金銭貸借契約(金消契約)を結ぶ際の契約項目には必ず「返済期日」があります。 この返済期日の約束を守らなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして『債務不履行』となり、損害賠償を負うことになります。
借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償のことを一般的に『遅延損害金』とよんでいます。
借金が100万円以上の遅延損害金の計算方法 : 年率 15% x 1.46 = 21.9%
遅延損害金 = 借入残高 x 0.219 ÷ 365日 x 遅れた日数
例えば、2,000万円のローンが残っていると仮定します。 そして、30日間滞納したとします。 これらの条件をを上記の計算式当てはめると
滞納1ヵ月で約36万円もの遅延損害金が発生してしまいます。
債権者側が、お引っ越し代とか滞納しているマンションの管理費だとかが有ったとします。 しかし、余りにも物件が売れないとこの遅延損害金が
膨れ上がってしまい、認めてもらっている引っ越し代等と相殺されてしまうことがあります。
任意売却をやるとお決めになられたら、販売にご協力ください。
任意売却の後そのまま住み続ける
ご協力者が居れば可能です。
競売にかかってしまわれたご自分の不動産を知人にお願いして落札をするよりも、任意売却で知人に購入してもらう方が確実です。
料金
任意売却の料金は、当社のような不動産会社へ依頼した際には一切かかりません。
弁護士の先生とか司法書士先生とかFP・プランナーさん等にお願いをすると相談料がかかります。 自己破産などの債務整理が伴わない
任意売却であれば、当社のような任意売却専門業者へお任せください。
残るローンの債務の返済額・返済条件などもキッチリと仕上げます。
(注)印鑑証明書とか役所などから取得していただく際の費用(千円未満)はご負担願っております。
任意売却相談デスクへご相談ください
銀行・金融機関から任意売却をしませんかという通知が届いたら。 あなたにはそれほど多くの時間は残されておりません。
この通知が最後通牒のようなものです。 この提案を無視すると、流れは一気に競売へと突き進みます。
競売となってしまっても、任意売却との同時進行で処理出来る場合が多いのですが、この申し出が届いたら、出来うる限り早く行動を
起こしてください。
任意売却相談デスク - フリーダイヤル 0120-888-349
任意売却相談デスク - メール g@ninibaikyaku-desk.jp