専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。
複数の業者に重ねて依頼をすることや、自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことはできません。
他の業者や自ら見つけた購入希望者と売買契約を結ぶ場合には、依頼した業者に対して仲介手数料相当の違約金を支払うことになります。
依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後5営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、1週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
仲介を依頼できるのは1社のみですが、自分で購入希望者を探すこともできる契約形態です。
この場合、売り主は自ら見つけた相手(知人・親族あるいはその紹介を受けた人など)とならば、依頼した業者を介さずに売買契約を結ぶことができます。
依頼した業者に対して、他の業者と売買契約を結ぶ場合には違約金を、自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合には媒介契約の履行に要した費用を支払うことになります。
依頼を受けた不動産業者は、媒介契約後7営業日以内に指定流通機構に物件を登録し、2週間に1度以上、売却活動の進捗状況を依頼者に文書で報告することが義務づけられます。
委任状 (いにんじょう)
委任状とは、各種証明書の請求や各種届出をしたい人(以下、本人)が、諸事情により自分で手続きができないような場合に、請求等の
権利のない第三者(以下、代理人)に手続きを代行してもらうため、代理人に任せるという具体的な内容を本人が直筆した文書のことです。
不動産業者に任意売却業者に委任状を渡すと、不動産を取られてしまうのではないかとご心配なされる方がおりますが、ご安心ください。 不動産の売買には
本人確認といいまして司法書士さんが、不動産の持ち主か否かを確認しなければ不動産取引は成立しません。
生活状況申出書 (せいかつじょうきょうもうしでしょ)
任意売却の後に残るローンの月々の返済額を決定するための収支の報告書です。
任意売却相談デスクへご相談ください
銀行・金融機関から任意売却をしませんかという通知が届いたら。 あなたにはそれほど多くの時間は残されておりません。
この通知が最後通牒のようなものです。 この提案を無視すると、流れは一気に競売へと突き進みます。
競売となってしまっても、任意売却との同時進行で処理出来る場合が多いのですが、この申し出が届いたら、出来うる限り早く行動を
起こしてください。
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